傷病手当金申請書について
- 2025年3月12日
- かんがえられる病気
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して所属している健康保険組合もしくは、協会けんぽへ支給申請をする事が出来る制度です。
こちらの制度を利用する場合、「医師意見欄(療養担当者意見欄)」こちらに医師の記載が必要となります。
様式は所属している健康保険組合もしくは協会けんぽ毎に違いがございますので、ご本人様にご用意いただきますようお願いしております。
お申込みの際、医師意見欄には必ずなにも記載のない状態でお渡しください。
(医師以外の者による医師意見欄の記載は、刑法第159条の私文書偽造等に該当し、その場合、申請書は受理されません。)
また、こちらの書類は必ず事後証明をしなければならない為、事前にお渡しする事はできません。証明可能日以降2週間以内程度当院では記載までお時間をいただいております。
ご不明な点がありましたら、医師または受付にお気軽にお尋ねください。